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無料テストステロンコーチング(個別相談)にてオンラインセッション済み

Mr.T &力武信による審査を通過し、我々の方でサポートできると判断した人

以上2点の条件を満たした人のみに個別にリンクURLお送りしたものとなります。

①サービス内容を今一度確認

②契約書の内容に同意の上

決済をしていただき申込を完了してください。

https://ex-pa.jp/item/49248

商品名

『テストステロン実践型コーチング』

 

テストステロン実践型コーチング概要

受講金額:220,000円(税込)

※半年間の有料コーチングの内容となります。

①300以上のエビデンスをもとに実践研究し「効果実証済みのテストステロン・メソッド」をもとに個別コーチング

恋愛、仕事、メンタル面、外見、身体作りをマンツーマンサポート

③1人1人に合わせたあなただけの完全オリジナル・オーダーメイドの達成ロードマップ作成

④67動画で完全解説。「テストステロン✖︎恋愛勝利学講座」受講権利

⑤Mr.T、力武との食事権 ※審査制

⑥50以上に及ぶテストステロンを高めるサプリ、食材、摂取タイミングそのすべてを1つの場所に「超・使いやすく」まとめた、Database of Testosterone(全網羅ver.)の配布

⑦全6回、最先端のテストステロン・シークレッツオンラインセミナー参加権利

⑧これ以上ない「環境」で成果を出す。限定コミュニティへの招待。

こんな人向けのサービスです

※男性向けの商品となります

✔︎女性からどうしてもモテたい男になりたい人

✔︎どうしても達成したい目標がある人

✔︎自分で色々「男磨き」をしてきたが、いまいち成果を上げられていない人

✔︎どの方法が正しいかわからないので「自分に合った手法」を「自分に合ったタイミング」で知りたい人

✔︎情報が多すぎて、どの情報が正しいのか分からないので教えて欲しい人

✔︎専門家・プロに自分の男磨きを管理・サポートして欲しい人

✔︎仕事やビジネスでも、恋愛でも、筋トレや男磨きや人間性でも全てにおいて結果を出したい

✔︎男を磨いて上位1%の男になりたい人

具体的な提供内容

①1人1人に合わせたあなただけの完全オリジナル・オーダーメイドの達成ロードマップ作成

この6ヶ月後の達成ロードマップに沿ってコーチングおよびサポートを進めていきます。

②2週間に1回、60分のオンラインによるMr.T or 力武信によるマンツーマンの個別セッション

※どちらのコーチが担当するかは「希望性」となります。必ずしも希望のコーチが担当できるわけではございません。

③月に一度、受講者全員向けの動画講義セミナーを開催。より最新の情報をもとにサポートいたします。

④67動画で完全解説。「テストステロン✖︎恋愛勝利学講座」受講権利
→テストステロンについてを1から100まで学ぶために動画講座をサポート期間中のみご用意しました。サポート期間中、全動画は何度もいつでも見放題。

⑤50以上に及ぶテストステロンを高めるサプリ、食材、摂取タイミングそのすべてを1つの場所「超・使いやすく」まとめた、Database of Testosterone(全網羅ver.)の配布

⑥6ヶ月間、個別チャットにてコーチへ質問し放題。
※メッセージアプリ「Slack」を使用します。

購入後のサポート期間とサポート方法について

サポート期間:

商品購入より6ヶ月間

サポート方法:

①2週間に一度、「Zoom」でのオンラインセッション

②メッセージアプリの「Slack」でのやり取りしサポート、サポート期間中質問し放題

返品・返金について

どうしても満足いただけない場合は、返金対応をいたします。

商品購入後90日以内にメールにて返金申請してください。30日以内にご購入代金を指定の口座にお振込みします。

メール宛先:mrt.perfection@gmail.com

※返金条件:なし

契約書

以下、契約書となります。

よくお読みの上お申し込みください。

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契約書

受講者(以下「甲」という。)と株式会社フリーグス(以下「乙」という。)とは、乙が甲に対して提供する、テストステロンコンサルティングサービスに係る契約(以下「本契約」という。)を以下のとおり締結する。

 

第1条(契約の目的)

乙は、甲に対し、下記内容の役務(以下「本件役務」という。)を提供する。

役務の名称:テストステロン実践型コーチング

役務の内容:①2週間に1回1時間のオンライン個別指導②ライブ講義動画の配信(月1回参加者全体に対してセミナーを実施し、その内容を録画し配信)、③①、②に関連するコーチへの個別質問、グループチャットによる対多人数指導

役務の提供時間:①については6ヶ月間、計12回

②については月1回1時間、合計6回6時間

③については回数の上限なし

第2条(役務の対価)

1 甲は、乙に対し、以下に定める区分に従い受講料を支払う。

決済方法 受講料

クレジット/銀行振込(一括) 220,000円(税込)

クレジット(2回払い) 月々115,500円(税込)分割手数料5%込

クレジット(3回払い) 月々 77,734円(税込)分割手数料6%込

クレジット(6回払い) 月々 39,234円(税込)分割手数料7%込

クレジット(12回払い) 初回支払 19,983円(税込)分割手数料9%込

 

第3条(役務提供期間)

本契約に基づく役務提供期間は、購入日から6か月間とする。

 

第4条(契約期間)

本契約締結日は購入日とし、本契約の期間は、購入日から6か月間とする。

 

第5条(クーリング・オフ)

甲は、乙に対し、次の各号に従い、本契約をクーリング・オフをすることができる。

① 特定商取引法に基づく契約書面を受け取った日から起算して8日間以内であれば、書面又は電磁的記録により契約の解除(クーリング・オフ)をすることができる。

② 甲が、クーリング・オフに関して、乙が不実のことを告げたことにより誤認をし、又は乙が威迫したことにより困惑して、クーリング・オフを行わなかった場合には、甲は、乙が改めて、クーリング・オフができる旨を記載した書面を交付し、甲がこれを受領した日から起算して8日を経過するまでは、書面又は電磁的記録によってクーリング・オフをすることができる。

③ クーリング・オフの効果は、甲が契約を解除する旨を記載した書面又は電磁的記録を乙に対して発信した時に生じる。

④ ①及び②に記載するクーリング・オフがあった場合において、乙が関連商品の販売又はその代理もしくは媒介を行っているときは、甲はその関連商品の販売契約についても解除することができる。

⑤ ④に記載する契約の解除の効果は、甲が契約を解除する旨を記載した書面又は電磁的記録を乙に対して発信した時に生じる。

⑥ クーリング・オフ及び④に記載する契約の解除については、手数料は不要とし、甲は損害賠償又は違約金の支払いを請求されることはない。既に引き渡された関連商品の引取りに要する費用、提供を受けた役務の対価、その他の金銭の支払義務はない。既に対価の一部又は全部を支払っている場合は、速やかにその全額の返還を受けることができる。

 

第6条(中途解約)

1 甲は、前条の期間経過後においても本契約を解除することができる。

2 甲は、乙に対し、前条の場合、以下の金銭を支払う。

A:契約の解除が役務提供開始前である場合 15,000円

B:契約の解除が役務提供開始後である場合 以下のa、bの合計額

a 提供された役務の対価に相当する額:下記の金額

受講料 × 甲が受講した日数 ÷ 第3条1項の期間(日割計算)

b 契約の解除によって通常生ずる損害の額:下記の金額

50,000円または契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額

但し、「契約残額」とは、契約に関する役務の対価の総額から、すでに提供された役務の対価に相当する額を差し引いた額をいう。

第7条(返金規定)

甲は購入後90日以内に乙に返品もしくは返品申請の連絡があった場合、無条件で返金可能とする。返品申請方法はメールとする。乙は甲から返品申請を受けた後30日以内に購入代金を甲指定の口座に振り込むものとする。

第8条(購入を要する商品)

甲が、本件役務の提供を受けるにあたり、購入を必要とする商品はない。但し、甲の進捗状況に応じ、サプリメントや習慣改善のための商品などの使用を推奨することがある。当該商品を購入するかは甲の判断によるものであり、甲は自らの負担で当該商品を購入する。また、チャットアプリ等の通信サービスを利用する場合、甲の利用料金は甲が負担する。

第9条(抗弁権の接続)

第2条の対価の支払いに際し、甲がクレジット払いを選択したときは、割賦販売法の規定に基づき、乙に生じている事由をもって対抗することができる。

 

第10条(前受金の保全措置等)

甲は、甲が乙に対し前受金を支払うときは、乙において前受金の保全措置を講じてないことについて確認した。

 

第11条(事業者等)

本契約に基づき甲に本件役務を提供する事業者等は、以下のとおりとする。

事業者名:株式会社フリーグス

住所:〒530ー0041 大阪府大阪市北区天神橋1丁目18-27 天神ビル5F

電話番号:06-7222-8272

代表者:松尾俊輝

本契約締結担当者:松尾俊輝

 

第12条(投稿記事の著作権譲渡等)

1 甲が役務の提供を受けるに当たり、記事を投稿する場合(第1条③の役務を含むが、これに限られない。)、甲は、当該記事に係る著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)を乙に譲渡する。

2 甲は、前項の著作物について、乙及び乙の指定する第三者に対して著作者人格権を行使しない。

 

第13条(秘密保持)

1 甲は、本契約により取得した本件役務の内容(動画コンテンツ、乙との個別相談、乙による添削の内容等を含むが、これらに限られない)の全てを第三者に開示ないし漏えいしてはならない。

2 甲が前項に違反し、これにより乙に損害が発生したときは、甲は乙に対し、乙に生じた損害を賠償する義務を負う。

 

第14条(禁止事項等)

1 甲は、本契約に基づく役務の提供を受けるに当たり、次の各号に定める行為を行ってはならず、また、これらの行為を他人が行うことを助長してはならない。

① 本契約に違反する行為

② 乙や他人の権利(著作権等を含むが、これらに限られない。)を侵害する行為

③ 違法行為や差別的行為

④ 乙や他人を誹謗中傷し、又はその名誉もしくは信用を傷つける行為

⑤ 事実に反する情報を流布する行為

⑥ 他の受講者または第三者になりすまして、役務の提供を受ける行為

⑦ 役務の提供を通じて取得した他人の個人情報を、当該他人の同意を得ることなく第三者に提供する行為

⑧ 乙または他人のコンピューター・システムまたはネットワークへの不正アクセスを試みる行為

⑨ コンピューターウィルス等有害なプログラムを使用し又は提供する行為

⑩ 乙の役務の提供を妨害する行為(乙に対する直接の妨害行為のほか、乙の関係者や他の受講者等他人に対する妨害行為を介して乙を妨害する場合や、インターネット上に乙、乙の関係者、他の受講者等他人に関する情報を投稿し、その権利を侵害する場合を含むが、これらに限られない。)

⑪ その他、1号から10号に準じる行為であって、本契約に基づく役務の内容に反する行為

2 甲が、前項各号のいずれかに違反したときは、乙は、甲に対し、何らの催告を要することもなく本契約を解除することができる。

3 前項により、甲に損害が生じたとしても、乙が一切これを賠償する責任を負わないことを確認する。

 

第15条(暴力団の排除)

甲が次の各号の一に該当したときは、乙は、何らの通知催告を要することなく本契約を解除することができる。

① 甲が暴力団または暴力団関係者であることが判明したとき。

② 甲が自ら又は第三者を利用して、乙に対して、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いるなどした場合。

 

第16条(損害賠償の不負担)

甲は、乙に対し、乙が前条により本契約を解除した場合のほか、甲が暴力団員または暴力団関係者であることを理由として詐欺・錯誤等に基づき本契約を終了したことにより、甲に損害が生じたとしても、乙が一切これを賠償する責任を負わないことを確認する。

 

第17条(役務提供の停止、変更、終了)

1 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合、役務の全部又は一部の提供をいつでも停止することができるものとする。

① 役務の提供のために乙が利用する他社のサービス(映像配信サービス、チャットアプリサービス等を含むが、これらに限られない)が停止または廃止した場合

② 役務の提供のために乙が利用するシステムまたは通信回線等が停止した場合

③ 地震、火災、風水害、停電等の天災事変その他非常事態の発生した場合

④ その他、乙が役務の提供を停止することが必要であると判断した場合

2 前項により甲に損害が生じたとしても、乙が一切これを賠償する責任を負わないことを確認する。

 

第18条(免責事項)

甲は、本契約に基づく役務の提供は成果の保証するものではなく、仮に甲において期待した成果を得ることができなかったとしても、乙は、甲に対し、何らの責任を負うものではないことを確認する。

 

第19条(個人情報の取扱い)

乙は、甲の個人情報を、「プライバシーポリシー」に則り、適切に取扱うものとする。

 

第20条(解除)

1 甲または乙が、本契約に反し、相当期間を定めた催告をしてもこれが解消されないときは、その相手方は本契約を解除することができる。

2 前項にかかわらず、甲が第12条1項、第13条1項、第14条に違反したときは、乙は何ら催告を要することなく本契約を解除することができる。

3 前2項により本契約が終了したことによって、甲に損害が生じたとしても、乙が一切これを賠償する責任を負わないことを確認する。

 

第21条(損害賠償)

甲または乙は、故意又は過失により本契約に定める内容に違反し、これにより相手方に損害が生じたときは、これを賠償しなければならない。

 

第22条(協議)

本契約に定めのない事項、または本契約の解釈等に疑義が生じたときは、甲乙は誠意を持って協議し、円満に解決を図るものとする。

 

第23条(合意管轄)

本契約に関する一切の紛争については、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

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特定商取引に関するページもお読みください。

https://ex-pa.jp/seller/tokutei/340293/49248

※お申し込み(決済)完了時点で契約に同意したものとみなします。

https://ex-pa.jp/item/49248

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